◆お役立ち情報◆ Transfer on Death Deed(設定者死亡時対応)について
前回は、ハワイ物件を個人で所有されている場合のプロベート回避手段として、よく利用される「Transfer on Death Deed(TODD)」について解説しましたが、今回は、続編として、TODDの設定者が死亡された場合の必要な手続きについてご説明します。なお、本説明は、設定者が1人である場合を前提としております。
1. 設定者ご逝去時の対応
前回もお伝えしましたように、TODDはハワイ州の裁判所を通じて執行される遺産相続検認手続き(「プロベート」)を回避する手段として用意されますので、ハワイ州法上、設定者死亡時に、裁判所の関与なく、予め設定された死亡時受取人(「Beneficiary」)に、不動産の所有権が移転することになります。しかし、Beneficiaryは、別途、不動産登記を扱う「Bureau of Conveyances(BOC)」に対し、設定者の死亡通知をする必要があります。設定者の所有物件がハワイ州に存在する二つの登記システム(ランドコートシステム及びレギュラーシステム)のどちらかに該当するかによって、当該通知方法が異なります。
2. ランドコートシステムの場合
ランドコートシステムの場合は、ランドコート(土地裁判所)に対し、ランドコートが求める形式に沿って、設定者の死亡を通知する申立書を用意し提出する必要がございます。ランドコートは、レギュラーシステムとは異なり、所有権証書(「Transfer Certificate of Title」)を発行しておりますので、所有者の死亡も含め、当証書に記載されている所有者情報に変更があった場合は[1]、ハワイ州法上の通知義務があります。
また、参考資料として、設定者の死亡が確認できる死亡証明書及び以前登記されたTODDの謄本を申立書に添付する必要があります。設定者が日本国籍者かつ日本居住者であり、日本で死亡された場合は、死亡証明書として除籍謄本の写し、その英訳版、並びに翻訳家の宣誓書を用意することになります。
申立書及び添付資料提出後、その内容に不備がなければ、ランドコートの承認の審判(「Order」)が発行されます。当該OrderをBOCに登記することによって、所有者の名義変更が確定し、BOCより新規のTransfer Certificate of Titleが発行されます。
3. レギュラーシステムの場合
レギュラーシステムの場合は、ランドコートシステムとは違い、法律上の死亡通知義務はありません。従って、当該通知は任意となります。しかし、予め設定者の死亡通知をしておけば、所有者情報が更新され、後々第3者に売却することになった際、より円滑に進むため、大半の方は、ハワイ州慣習としてBOCに対し死亡通知をします。その方法としては、Beneficiaryが署名・公証した宣誓書(記述された内容が真実であることを言明する書面)(「Affidavit」)を、上記で説明した死亡証明書と併せて登記することです。米国では、事実証明としてAffidavitがよく活用されますが、レギュラーシステムに対し、死亡通知をする場合も有効な手段となります。なお、Affidavit提出後、物件に纏わる登記情報は更新されますが、ランドコートのように何らかの証書などが発行されることはありません。
以上、上記について、ご質問・ご相談等あれば、お気軽にお問い合わせください。
[1] 婚姻による名義変更、婚姻状況の変更、所有者死亡等。住所変更は対象外。
著者 GO LAW GROUP ハワイ州弁護士 佐渡山美紀
ハワイ州弁護士。カリフォルニア大学サンディエゴ校卒業、ハワイ大学にて修士号取得。その後ハワイ大学法科大学院卒業。ハワイの法律事務所Kobayashi Goda& Sugita、東京のモリソンフォスター法律事務所にて経験を積む。AZSA監査法人、東京スター銀行にてリーガル翻訳も務める。Go法律事務所では、主にエステートプラニング、相続案件、不動産案件、企業業務、M&A等を取り扱っている。